最高裁判所第三小法廷 平成3年(行ツ)220号 判決 1994年10月25日
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別紙当事者目録記載のとおり
右当事者間の広島高等裁判所昭和六二年(行コ)第四号不当労働行為救済命令一部取消請求事件について、同裁判所が平成三年七月一七日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人佐々木猛也、同阿左美信義、同津村健太郎、同坂本宏一、同池上忍の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲の主張を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違背を主張するものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)
<別紙> 当事者目録
上告人 岡田長英
外三二名
上告人 広島タクシーグループ労働組合
右代表者執行委員長 有田薫
右三四名訴訟代理人弁護士 佐々木猛也
阿左美信義
津村健太郎
坂本宏一
池上忍
被上告人 広島県地方労働委員会
右代表者会長 山根志賀彦
右補助参加人 株式会社広島タクシー
右代表者代表取締役 小野正博
右補助参加人 株式会社ときわタクシー
右代表者代表取締役 小野正博
右両名訴訟代理人弁護士 神田昭二
真田文人